国内:特許・実用新案
面談を重視
特許出願の場合、原則、発明者との面談を行います。IATは、その面談を最も大事にしています。面談の前準備として、クレーム案やフローチャートを作成し、できるだけその場で、疑問を解消するように心がけています。このようなやり方により、お客様の負担を軽減することができ、我々にとっても効率的に作業を進めることができます。
外国出願を前提とした明細書作成
明細書の内容は常に外国出願を意識しています。例えば、当然のことですが、主語に気を付けるとともに、長文にならないようにしています。
手続においても注意が必要です。発明者に中国現地の技術者が含まれる場合は機密保持審査の手続きが必要になることがあります。また新規性喪失の例外の適用は、要件が日本より厳しい国も存在するので、海外ビジネスの計画等の確認が必要です。
発明の展開
特許が、より強いビジネスツールとなるように、例えば下記のような考えに基づいて発明を広げていきます。
明細書の納品時のコメントについて
IATでは、明細書の納品時に、発明者の理解とIATの理解を合わせるために、以下の点についてコメント致します。
- 請求項の意図
- 請求項が、発明者の意図する発明のどの部分に対応するか
- 発明者の提案以外に付加した部分があれば、その部分とその理由
- 発明者した提案のうち明細書に含めない部分があれば、その部分とその理由
- 今後に繋がるアイデア(発明の種)
- その他
実用新案についての考え方
“実用新案は使えない”との認識があります。そうでしょうか。
例えば、販売を考えている製品が第三者の実用新案権に抵触する可能性がある場合があるとします。新規性はあるようです。進歩性は怪しいが、100%進歩性なし、とは言い切れない場合はどうでしょうか。
技術評価請求を申請することで、白黒付けることができますが、結果が出るのに5か月程かかります。すなわちビジネスの判断が遅れます。
もちろんビジネスの内容によりますが、このように実用新案権は牽制力になり得、ビジネスツールとして活用できる場合があります。IATに一度ご相談ください。